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2016年8月24日 (水)

天皇陛下の生前退位について

天皇陛下の生前退位をめぐってドタバタがつづいています。
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-13081.html

80歳を過ぎた人間に労働を強いるというのは、どうみても著しい人権侵害であることに異論はないでしょう。内閣法制局が憲法を改正しなければ退位できないというなら、それはおかしな憲法なのですから、すみやかに憲法を改正すればいいのです。

だいたい日本国憲法第一条はおかしいのです。

第一条   天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

総意ってなんでしょう。日本国民全員の支持というなら、少なくとも私は憲法第一章で規定されるような天皇制を支持しないので、そういう意味ではありません。では日本国民の過半数の支持という意味なら(総意というのはおかしいと思いますが)、一度も国民投票で確認していないというのはおかしいでしょう。

そもそも日本国憲法第一章は、特定の人物に対する著しい人権侵害を是認するだけでなく、民主主義の本意に反する規定であり、全く容認できません。第一条だけでなく、第一章全体が問題なのです。これは根本的なものであり、文面を少々変更したくらいではどうにもなりません。

ひとつだけ指摘すると、第七条に天皇は「儀式を行ふこと」とあるために、旧来から行われている奇妙な儀式、たとえば土葬された天皇が骨になるまで徐々に腐敗していくのを、次代の天皇は見届けなければならないなどという、とんでもない人権侵害を越えたおぞましい儀式を行わなければならないなどということになるのです。

私の考えでは、第一章をすべて廃止し、天皇制は国民の過半数の支持により維持され、天皇は国事行為などを含めて政治的な活動は一切行わず、儀礼的な活動のみを行うと定めればよいのです。そしてその他のことは皇室典範によって決めれば良いと思います。日本は民主主義の国なので、国民の過半数が皇室は不用と考えるとき、どうして皇室が存立しうるのでしょうか。私のような人間でも、皇室の存在は認める立場なので、当分そういう事態は起こりえません。

しかし何事にも永遠はありません。非科学的で宗教的な規定は憲法から排除すべきです。

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小池百合子都知事の特別秘書「野田数(のだかずさ)」

wikipedia より
日本国憲法無効論を唱える。2012年10月に大日本帝国憲法復活請願を東京都議会に提出したが、自身の会派東京維新の会が連携を目指していた日本維新の会代表橋下徹からは「ありえない」「大日本帝国憲法復活なんてマニアの中だけの話だ」と批判された。

日刊現代より
もっとも、ナショナリスト的な言説とは対照的な、幼稚な言動も目撃されている。東村山市議時代の同僚議員が語る。「野田さんはいつもソワソワしていて、議会中に何度も席を外す人でした。単刀直入に『あなたはどうしてそんなに落ち着きがないの?』と聞くと、彼はムキになって『ボクは15分しかジッとしていられないんです!』と言い返してきた。聞いてもないのに、『ボクは小池百合子さんの秘書だったんですよ~』

赤旗より
2012年9月都議会で同氏は、「我々臣民としては、国民主権という傲慢(ごうまん)な思想を直ちに放棄」して、現行の日本国憲法を無効とし大日本帝国憲法の復活を求める時代錯誤の請願に紹介議員となり、賛成しました。(日本共産党、自民党、公明党、民主党などの反対で不採択)

上記の詳報 http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-9063.html
南出喜久治国体護持塾長(京都市)らが12年6月に都議会に提出した「我々臣民としては、国民主権という傲慢(ごうまん)な思想を直ちに放棄」して、日本国憲法を無効とし、大日本帝国憲法は現存するとの都議会決議を求める請願は、10月4日の都議会本会議で、東京維新の野田数(かずさ)都議が紹介議員になり、一人会派・平成維新の会土屋敬之議員と東京維新の3人(民主党を離党した栗下善行・柳ヶ瀬裕文両都議と自民党を離党した野田数都議の3人、2012年9月に東京都議会に新会派「東京維新の会」として設立)が賛成したのみで、民主党、自民党、公明党、日本共産党、生活者ネット・みらいなどの反対で不採択となった。

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