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2016年7月28日 (木)

都知事候補6名がテレビ局とBPOに要望書を送付

都知事候補6名がテレビ局とBPOに要望書を送付

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放送法第4条 

放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一  公安及び善良な風俗を害しないこと。

二  政治的に公平であること。

三  報道は事実をまげないですること。

四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

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放送法第4条が法的義務か倫理規定かという問題については議論がありますが、高市総務大臣ははっきり法的義務だとして、違反した場合放送局に停波を命じる可能性があると発言しています。

私は放送局にも左右があって良いと思っていますが、こと選挙に関しては厳密に放送法第4条を守った方がよいと思います。なぜならこの規定は独裁政治から放送局を守る意味もあるからです。

ここで今大問題が発生しています。

なぜ高市総務大臣は民放東京キー局すべてに停波を命じないのでしょうか? 今回の都知事選挙での報道において、97%の時間が特定の3人に与えられ、残りの18人はあわせて3%の時間しか報道されていないというのは、政治的公平を著しく欠いています。編集権による裁量を完全に逸脱しています。

こんな著しい不公平でも停波を命じないのなら、高市総務大臣は「放送法第4条に違反した場合、停波を命じる可能性がある」という発言を撤回すべきであると思います。

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http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamaguchikazuomi/20160726-00060412/

以下↑より引用:

上杉氏ら候補者有志6人はこうした報道姿勢を、有権者に対して多様な情報を提供し、多様な選択肢の存在を伝えるという報道機関としての責務を放棄しているばかりか、「政治的に公平である」とする放送法第4条1項2号に違反する可能性があると批判し、上記の民放4社に即時の是正を求める「要求書」を26日付で送付した。

候補者有志らは同時に、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会に対しても、この不公正な報道姿勢について審議対象にするよう要望する「要望書」を送った。放送業界全体がこの問題に対して、どう対応するかが注目される。

:引用終了

(管理人)全く上杉氏らの言うとおりで、このままだと総務大臣は辞任で選挙を無効にするか、最低でも民放4社にはなんらかのペナルティーを課す必要があります。今から改めても、もう選挙は終盤戦ですから意味ありません。

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