日本国憲法第20条
安倍総理が26日に靖国神社参拝を行ったという報道がありました。
外国の反発とかA級戦犯の合祀とか難しい問題が議論されていますが、その前にこれは憲法違反です。国家のトップに立つ人は、たとえ気に入らなくても憲法は守るべきでしょう。
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日本国憲法第20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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国およびその機関とは(政府による解釈):内閣、各省庁(国家公務員)、国会、裁判所、内閣総理大臣、その他の国務大臣、各省の事務次官、局長、課長、天皇、皇族、地方公共団体及びその機関(地方公務員)、知事、市町村長、副知事、助役、出納長、収入役、部長、課長、政党、政治家
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憲法を文面通りすなおに解釈するならば、勤務時間が指定されていない特別職国家公務員である総理や国会議員は、祖先の墓に参ってはいけないし、教会の礼拝に行くことも許されません。もちろん靖国神社に参拝することはできません。宗教じゃなく習俗なら良いという考え方もありますが、祖先の墓ならともかく、習俗で靖国参拝とはおかしな話になります。もし彼らが宗教活動を行った場合はすべて勤務時間外に私的に行ったと解釈するならば、あらゆる特別職公務員の人々が自由に宗教活動ができるということになるので、20条の意味がなくなってしまいます。
1985年の中曽根総理の靖国神社参拝は、国費を使用して行われたため、1992年2月28日、福岡高等裁判所は、公式参拝の継続が靖国神社への援助、助長、促進となり違憲であると判断しました。
2005年9月30日の東京高裁判決では、小泉総理の参拝は首相就任前の公約の実行で、小泉氏自身参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定もせず、その他参拝前後の発言などから参拝の動機・目的は政治的なもの・・・と指摘したうえで「総理大臣の職務としてなされたもの」「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」という理由で違憲であるとしています。安倍総理の参拝も同様ですし、公用車を使って内閣総理大臣と記帳したそうなので、日本国憲法第20条および89条に違反していることは明らかです。
http://mainichi.jp/select/news/20131227k0000m040128000c.html
おそらく憲法20条と89条は国家神道を破壊するためにつくられた条文であり、現在の政府はそれに真っ向から挑戦するという意図があるように感じられます。戦前にもどりたくなければ、日本人は国家神道を捨てた方がよいと思いますね。国家のために命を落とした人々のためには、宗教臭のない施設を別に用意した方が賢明でしょう。
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