憲法9条改正の危うさ
日本が領土と称している係争地域の中で、竹島は特別なものです。それは他の地域と違って、連合国が日本の領土として、下記の様にサンフランシスコ講和条約で明確に認めていることです。
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竹島の扱いについては草案から最終版までに下記の変遷を辿っている。
1947年3月19日版以降 日本は済州島、巨文島、鬱陵島、竹島の4島を放棄すること。 1949年11月14日、アメリカ駐日政治顧問ウィリアム・ジョセフ・シーボルドによる竹島再考の勧告。「これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。」
1949年12月29日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。日本の保有領土の項に竹島を明記。
1951年6月14日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。(日本の保有領土の項は無くなる) 1951年7月19日、韓国政府、日本が済州島、巨文島、鬱陵島、独島(竹島)、及び、波浪島を放棄すること条約に盛り込むことを求める[注釈 6]。
1951年8月10日、米政府より、竹島は韓国の領土として扱われたことは無く、1905年以降日本領であるとし拒絶される(ラスク書簡)。
1951年9月8日版(最終版) 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。
(ウィキペディアより)
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もし自衛隊を軍隊として憲法で明確に規定した場合、国土を防衛するはずの軍が竹島を放置しているのはおかしいということになるでしょう。国論が何かのきっかけで盛り上がってしまうと、政府は韓国と開戦せざるを得なくなるかもしれません。現在の憲法では日本は軍隊を持たず、戦争をできないことになっているので、不満ながらも竹島に自衛隊を送ることはしていません。
日本は竹島について国際司法裁判所に提訴すべきですが、それはそれとして、もし9条を変えるなら、その前に竹島と尖閣諸島の問題を何らかの形で決着しておかないと、非常に危うい感じがします。
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憲法第9条:
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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