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2017年4月 6日 (木)

憲法第八九条

A1130_000078憲法を読んでいて一番露骨に守られていないのは第89条だと思います。

憲法第89条は特定の宗教団体、慈善団体、私立学校などに補助金を与えることで、特定の宗教や思想を意図して蔓延させることによって、国民を洗脳支配しようとする政党がでてこないようにすることを意図しています。

もともとのターゲットは「神道」と「臣民の道」だったのでしょう。

こちら

非常に納得できる条文だと思います。それだけに守られていないのは残念です。

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第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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重要文化財などの維持管理のために神社仏閣に補助金を出すのは、この条文の趣旨に反するわけではないので容認できますが、私立の幼稚園から高校までの学校に補助金を出すのは明らかに条文の趣旨に反しています。

日本を独裁的に支配しようとする勢力が必ず考えるのは教育の支配です。自分たちの思想を徹底させた私立の教育機関どんどん作って、それらを補助金によって支配し、学徒を洗脳すれば、何度選挙をやっても自分たちが勝つような社会に変質させることができます。森友はその1例ですし、今の政府はその他にも政府関係者の息のかかった学校を増加させようとしているではありませんか。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-15874.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-16208.html

そうでなくても高圧的な政府から経営に必須な補助金をもらえば、忖度した教育を行わざるを得なくなります。例えば教育勅語の採用はその一例でしょう。国民は臣民であることが刷り込まれるのです。現在のような官僚と政党が一体化している政治システムだと、ますます私学助成は危険です。学校を特定の政治勢力の支配下に置かないように、この89条が厳密に守られるようにすべきでしょう。

http://www.asahi.com/articles/ASK434JXWK43UTFK006.html

ただし中高の部活(スポーツ・音楽・文芸・学術)や先生の研究を助成することは可能でしょうし、私立大学における学術研究の助成はもちろん89条とは関係ありません。

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教育勅語
朕󠄁惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇󠄁ムルコト宏遠󠄁ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦󠄁相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博󠄁愛衆ニ及󠄁ホシ學ヲ修メ業ヲ習󠄁ヒ以テ智能ヲ啓󠄁發シ德器ヲ成就シ進󠄁テ公󠄁益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵󠄁ヒ一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ以テ天壤無窮󠄁ノ皇運󠄁ヲ扶翼󠄂スヘシ是ノ如キハ獨リ朕󠄁カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺󠄁風ヲ顯彰スルニ足ラン斯ノ道󠄁ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵󠄁守スヘキ所󠄁之ヲ古今ニ通󠄁シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕󠄁爾臣民ト俱ニ拳󠄁々服󠄁膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶󠄂幾󠄁フ


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